東京大学アニメーション研究会 会則
第1章 総則
第1条
本会は東京大学アニメーション研究会と称し、事務所を東京大学駒場キャンパスにおく。
第2条
本会は会員の総意によって、各方面にわたるアニメーションの健全なる発展を図り、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とし、その目的達成のため、あらゆる分野にわたる研究および発表などの活動を積極的に行う。
第3条
この会則は本会の円滑なる運営と公正なる問題解決を目的として制定されたものであって、適宜参照されなければならない。
第2章 会員
第4条
本会に入会を希望するものは、役員のいずれか1名以上に入会の意志を示しかつそれが承認されることで入会することができる。ただし1993年度までに東京大学SF&アニメーション研究会の会員たる者は、本人の特別な申し出がない限り、本会の会員と認める。
第5条 会員の種別
本会は次の会員で組織する。
普通会員…東京大学教養学部前期課程学生の会員とする。
特別会員…普通会員以外の会員とする。
第6条 脱会
本会から脱会を希望する者は、役員のいずれか1名以上に脱会の意志を示すことによって脱会することができる。
第7条 除名
役員は次の各項いずれかに該当する会員の除名を総会に発議することができる。
- 本会ないし本会会員の名誉を著しく損なった者。
- 本会会則の各条に反し、改めない者。
第3章 役員・役職
第8条 役員の構成
第1項
本会に次の役員をおき、普通会員により互選する。ただし、このうちどの2つ以上も兼任できない。
代表(1名)・正会計(1名)・事務局(1名)
第2項
本会に副会計1名をおき、普通会員により互選する。
第3項
普通会員の総意によって、前2項に記載のない、役員でない役職を各年度において適宜おくことができる。
第9条 代表
代表は本会の活動を総括し、対外的責任を負う。
第10条 会計
会計は会費の徴収を行い、本会の収入支出に関し責任を負う。
第11条 事務局
事務局は会員の名簿を管理し、それに伴う事務処理一般を行う。事務局はまた、名簿管理のために会計に対して普通会員の会費納付状況を確認することができる。
第12条 任期
役員の任期はこれを1年とする。ただし再選を妨げない。
第4章 総会
第13条 総会招集の要件
総会は全普通会員をもってこれを組織する。
第14条 総会の招集
総会は次の各項いずれかに該当する場合に、役員がこれを招集する。
- 役員のうちいずれかが必要だと認めた場合。
- 普通会員3名以上の要求があった場合。
第15条 総会の招集
総会を招集したものは、総会責任者として総会の日時会場及び議題を総会開催の7日前までに事務所その他において適切な方法で公示し、総会では議長として会議の進行を行い、かつ総会終了後直ちにその決定を公示しなければならない。ただし、総会の公示期限については、役員3名全員が必要と認めた場合にはこの限りではない。
第16条 総会の成立
第1項
総会はその場において、後述する有効票数が普通会員の総数の2分の1以上となった時点で成立する。
第2項
普通会員は、総会に出席できない場合、議長への委任(以下、議長委任と呼ぶ。)または議長以外への個人委任(以下、個人委任と呼ぶ。)のいずれか1つを行わなければならない。ただしこれらの委任は、総会開催前に行われたもののみ有効となる。
第17条 議決
第1項 保有議決権数
すべての普通会員は、1つの議題ごとに1人につき1票の議決権を持つ。ただし、総会の場においては他の普通会員から委任を受けた場合は、元の1票に加えて受けた委任の数だけ議決権を持つ。議決権を委任した会員は委任した議決権をすべて失う。
第2項 議場投票
総会の場における投票は、挙手ないしそれに準ずる方法にて公開で行う。ただし、その総会の場で投票方法変更の議決が行われた場合はこの限りではない。
第3項 議決権の委任
すべての普通会員は、その時点で自らの持つすべての議決権を他の普通会員に委任することができる。議長委任は総会責任者に対してその意志を表明した時点で完了し、個人委任は委任先の普通会員に対しその意志を表明し、かつ委任を受けた普通会員がそれを了承し、かつその事実を総会責任者が了承した時点で完了する。
第4項 議決方法
議決は、この会則に特別の定めがある場合を除き、その議題が審議される総会の成立、および後述する有効票数の過半数の賛成の両方をもってこれを行う。
第5項 役員の改選
役員の改選は、任期にかかわらず、有効票数の3分の2以上の賛成をもってこれを行う。
第6項 会員の除名
会員の除名は、有効票数の3分の2以上の賛成をもってこれを行う。
第7項 有効票の要件
有効票数は、当該総会出席者の保有する議決権の総数に等しい。
第5章 会計
第18条
本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第19条 会計年度
本会の会計年度はこれを6か月とする。
第20条 会費の納入
普通会員は会計年度ごとに定められた会費を納付しなければならない。ただし会費の徴収にあたって会計は、その旨を2週間前までに事務所その他において適切な方法で公示しなければならない。
第21条 会費の徴収
第1項
本会の会費については、正会計および副会計が徴収する。ただしその両名のいずれかが認めた者であれば、正会計・副会計以外の者でも会費の徴収を行うことができる。
第2項
会費の額については、正会計および服会計が両名の合意の下で会計年度ごとに決定する。ただし、4会計年度以上にわたって会費を納めた普通会員の会費の額と、それ以外の普通会員の会費の額はそれぞれ一律でなければならない。
第22条 収支状況の開示
会計は、普通会員から要求があった際には、いかなる場合でも当会の収支状況を開示しなければならない。
第6章 学園祭
(省略)
第7章 補則
第38条
この会則の改正は、総会において全普通会員の3分の2以上の賛成によってこれを行う。
第39条
この会則は、総会において全普通会員の3分の2以上の賛成を得たときより14日間の公布期間ののち効力を発揮する。
1994年3月08日 発布
1994年3月23日 施行
2010年7月10日 改正
2012年7月10日 改正
2017年7月10日 改正
2018年8月31日 改正